通勤手当の非課税限度額計算ツール

マイカー通勤の片道距離と会社の支給額を入力すると、2026年4月改正後の月額非課税限度額、非課税部分、課税対象額をすぐ確認できます。

距離区分は片道で判定します。計算結果は給与計算の確認用ではなく、会社規程や国税庁の案内と照合するための概算です。

マイカー通勤手当を計算

km
自宅から勤務先までの合理的な通勤経路の片道距離
要件を満たす場合も加算は月5,000円が上限です
電車・バス・有料道路を併用しない場合は0円
入力内容に応じた距離区分と非課税限度額がここに表示されます。
距離区分の基本額
月額非課税限度額
支給額の非課税部分
給与として課税される目安

計算内容

片道距離を入力して計算してください。

通勤手当の非課税限度額計算の使い方

  1. 自宅から勤務先までの合理的な経路に沿った片道距離を入力します。
  2. 会社から毎月支給される通勤手当を入力します。
  3. 対象要件を満たす駐車場等を本人が有料で利用している場合だけチェックし、月額を入力します。
  4. 電車・バス・有料道路を併用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路の月額を入力します。
  5. 「計算する」を押し、非課税限度額と限度額を超える課税対象額を確認します。

2026年4月以後のマイカー通勤・距離別早見表

マイカーや自転車だけで通勤する場合の基本額です。判定に使うのは往復距離ではなく片道距離です。

片道の通勤距離1か月あたりの非課税限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円

適用時点:2026年4月1日以後に受けるべき通勤手当。一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額は月5,000円まで加算できる場合があります。

根拠確認:国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

計算例:片道18km、月15,000円の通勤手当

片道18kmは「15km以上25km未満」に該当するため、距離区分の基本額は月13,500円です。会社から月15,000円が支給され、駐車場等や交通機関の加算がなければ、13,500円が非課税、差額の1,500円が給与として課税される目安です。

15,000円 − 13,500円 = 1,500円(課税対象の目安)

非課税限度額は会社が必ず支給する額ではありません。実際の支給額は会社規程で決まり、税務上の非課税限度額は支給済みの手当を給与課税するかどうかの基準です。

計算前に確認したい注意点

片道距離と往復距離を混同しない

距離区分は片道です。往復40kmの人は片道20kmとして判定します。

会社規程と税務上限は別

会社が1km単価や定額で支給するルールと、所得税上の非課税限度額は同じではありません。

駐車場等の加算には要件がある

駐車場料金を入力しただけで自動的に非課税になるわけではありません。勤務先の給与担当者に対象可否を確認してください。

併用通勤は合理的な料金で確認

電車・バス・有料道路を併用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路・方法の料金を基準にし、合計上限にも注意します。

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よくある質問

片道の通勤距離で判定します。自宅から勤務先までの合理的な通勤経路に沿った距離を使用してください。

いいえ。非課税限度額は所得税上の上限で、実際の支給額や算定方法は会社の就業規則・給与規程で決まります。

2026年4月1日以後の通勤手当では、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額を月5,000円まで加算できる場合があります。対象要件は国税庁資料と勤務先で確認してください。

マイカーや自転車だけで通勤する場合、片道2km未満の通勤手当は全額課税です。交通機関を併用する場合は別の扱いが関係することがあります。

支給額のうち限度額を超える部分は、原則として給与として課税されます。このツールでは超過額を月額で表示します。
免責:本ページは一般的な制度理解を助ける概算ツールで、税務・給与計算の個別判断を行うものではありません。制度改正、通勤方法、駐車場等の契約、会社規程により扱いが異なるため、最終判断は勤務先の給与担当者、税務署または税理士へ確認してください。